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■ 法人破産・会社倒産 |
*これまで頑張ってきたが、資金繰りに行き詰まってしまったので、会社を整理したい。
*会社の債務の保証人になっているので、会社と同時に会社代表者についても破産したい。
*取引先や従業員にできるだけ迷惑をかけないで、破産手続をしたい。
会社経営が行き詰まってしまっても、破産手続を躊躇われる方は多くいらっしゃいますが、会社をそのままにしておくと、かえって関係者によりいっそう迷惑をかけてしまうことになりかねません。必要な場合には、きちんと公正な手順及び手続で整理することが大切です。そのためには、会社になるべく余力のある段階で、一度お早めにご相談されることをお勧めします。
債務整理相談については、個人の方はもちろん、法人・事業者の方についても、ご相談は無料です。お電話をいただければ、弁護士のスケジュールが空いている限り、当日のご相談もお受けしています。どうぞお気軽にご予約ください。
経営者の方は、資金繰りに行き詰まっても、誰にも相談できずに、お一人でお悩みになっていることも多いと思います。そのまま放置してしまいますと、ますます状況を悪化させてしまいます。
相談料は無料ですので、お早めにご相談ください。
当事務所では、法人(会社)の破産申立につき20年以上の実績・経験を有している女性弁護士が、ご相談段階から手続終了まで、責任を持って直接対応致します。これまで、破産申立が認められなかった件や、代表者の方の免責が認められなかった件は、一件もありません。
横浜地方裁判所から選任される破産管財人を多数経験しておりますので、横浜地裁の破産実務に精通しています。
そのため、当事務所では、横浜・川崎・神奈川県内の申立に特化して、県内の法人及び事業者の方につき、確実な申立をすることができます。
法人(会社)と一口にいっても、規模の大きな会社から、1人会社まで様々です。当然、債権者の数や債務総額にも違いがありますし、抱えている問題も会社によって異なります。
当事務所では費用を低額化し、中小企業の方でもご利用しやすい形にしています。
→ 詳しい弁護士費用はこちら
個人の自己破産の申立では、債権者が銀行やクレジットカード会社などの金融機関となることがほとんどですが、会社の自己破産の申立の場合には、
金融機関は貸し倒れのリスクをある程度考えて、貸付けを行っていますが、取引先や従業員はそのような事態を予測しておらず、あなたの会社の倒産、自己破産が自身の事業の継続や生活に直結する問題となるため、どうしても混乱することは避けられません。
また、会社の自己破産の申立の場合には、事務所や工場、倉庫、駐車場などを賃借していることも多く、それらの
さらに、会社の事業を廃止するにあたっては、各関係機関に届出や登録をする必要がある場合もあります。
弁護士は、法律の専門家であって、スーパーマンのように、上述のような問題をすべて解決できるわけではありません。しかし、これまでの知識や経験を元に、法律の枠組みの中で、適正かつ公平に対処していくためのお手伝いをすることはできます。
破産は関係者にどうしても迷惑をかけてしまう手続ですので、
私たち弁護士が、事業停止、倒産にまつわる上記諸問題について、どのような順番で、どのように対応していくのか、それぞれの
各種小売業(鮮魚店、文房具店、ネット通販など)、建築業、建設業、電子機器設計・製作業、家具・雑貨輸入・販売業、服飾卸売業、専門機器卸業、学習塾、広告代理店、不動産業、介護事業者、人材派遣業、クリーニング店、美容業、マッサージ業、レンタルビデオ店、調剤薬局、医薬品等の卸売・販売業など
相談料は無料です。
電話予約の上、ご相談ください。
相談の際に、会社の決算書や資金繰り表などをお持ちください。
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今後の進め方、費用のお支払い方法について、納得していただきましたら、委任契約を締結します。その際、委任状を作成していただきます。
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弁護士委任後には返済が止まります。
受任通知が届いた時点で、督促が止まります。
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弁護士と打合せをしながら、会社の整理、元従業員対応などを進めつつ、債務の内容や財産関係を調査し、必要書類を準備して申立書を作成し、裁判所に破産の申立を行います。
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弁裁判所が破産手続開始決定をすると同時に、中立の立場の弁護士が破産管財人に選任されます。
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破産管財人事務所に伺って、債務の内容や財産関係について、破産管財人に説明します。もちろん弁護士も同行しますので、ご心配は要りません。
破産管財人は、財産の換価に入ります。
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弁護士とともに、裁判所で行われる債権者集会に出席します。
破産管財人から、財産の換価状況などについて、説明がなされます。
債権者も出席することができる集会ですが、債権者が出席することはまれです。
1回で終わることもあれば、数回行われることもあります。
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破産管財人が財産を換価し、配当できるだけの財団が形成されれば、配当が行われて、破産手続が終了します。
代表者などが同時に申立をしている場合には、個人について、免責の決定がなされます。
弁護士が、破産事件が終了し、代表者の方の免責が許可されたことを、債権者に通知し、すべての手続が終了します。
弁護士費用は下記の通りです。
着手金 |
77万円~ |
実費 |
5万円+管財費用20万円~ |
着手金 |
44万円~ |
報酬金 |
0円 |
実費 |
4万円 |
→ 詳しい弁護士費用はこちら(PDF)