任意整理Q&A
任意整理にはどんなメリットがありますか?
一括返済であれば、減額の可能性がないわけではありませんが、分割返済をする場合には元本が減ることはありません。ただ、和解後、利息は発生しませんので、その分、支払総額は減ることになります。例えば、100万円を借りている場合、利息が14%だとすると、1年で14万円の利息が発生することになりますから、それが発生しないことは大きなメリットとなります。分割返済でも、一定期間支払続ければ、確実に債務がなくなるのです。
任意整理で借金を減額できるの?
弁護士が任意整理を受任しますと、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、それを利息制限法で定められた金利で計算し直します。
その結果、高金利での取引があれば、債務額が減額されます。場合によっては過払い金が生じます。
利息制限法に基づいて計算し直しても、債務が残る場合には、返済条件につき、貸金業者と交渉することになります。
以前ですと、貸金業者は、弁護士が受任している任意整理については、元金のみを無金利で分割払いとする和解に応じてきました。
しかし、最近では、和解日までの利息を要求してきたり、分割払いの期間中の将来利息を請求してくる貸金業者が増えてきました。
最近の和解の状況について、詳しくは弁護士にご相談ください。
任意整理の返済方法は?
以前は、ほとんどの業者が、無金利での分割払いに応じていました。
しかし、最近、特に消費者金融は、分割払いの場合には、利息制限法と同程度の利息を要求してくるようになってきました。
ですから、契約当初から利息制限法以下の利率で借り入れていた場合には、以前ほどよい条件での和解ができなくなってきています。
 
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