弁護士費用
生活に支障がない金額での分割払いをお受けしています。
弁護士費用の詳細は面談時にご説明の上、見積書を作成させていただきます。
なお、以下の弁護士費用は税込です。
個人の自己破産申立
着手金 |
77万円〜 |
報酬金 |
0円 |
実費 |
5万円+管財費用20万円〜 |
法人代表者
任意整理
着手金 |
4万4000円×債権者数 |
報酬金 |
減額になった金額の1割 + 回収した過払い金の2割 + 消費税 |
1社あたりの債務額が200万円以上の場合は、当該1社につき着手金5万5000円〜となります。
ご依頼は債権者3社以上からお受けしています。 受任時に、実費として1社あたり2千円をお預かりします。
(報酬金額の具体例)
・減額になった金額の1割:
50万円請求されていたが、30万円で和解したら、2万2000円
・回収した過払い金の2割:
50万円の過払い金返還を受けたら、11万円
過払い金回収
着手金 |
頂戴しません |
報酬金 |
過払い金回収額の2割 + 消費税 |
受任時に、実費として1社あたり2千円をお預かりします。
弁護士費用の種類
弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件などを受任したときには、着手金・報酬金・実費などをお支払いいただくことになっています。以上の金額は目安であり、事件の難易度、債権者数、負債総額などによっては、協議の上、加算させていただく場合があります。
着手金とは
事件などを依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
報酬金とは
事件などが終了したときに、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。
実費とは
裁判所に納める印紙代、郵便切手代、コピー代、交通費などに充当するものです。その他、債権者への弁済金などをお預かりすることもあります。残金がある場合には、事件終了時に精算いたします。
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