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個人再生自己破産
 ■ 弁護士費用



当事務所では、個人再生申立及び自己破産申立を、特に得意としております。
多数の申立実績があり、裁判所の実務にも精通しております。裁判所から破産管財人及び個人再生委員にも多く選任されています。

それは、申立にあたり、細心の注意を払って十分内容を精査し、裁判所から問題点を指摘されることのない確実な申立をすべく万全の準備をして臨んでいるためと自負しております。



そのためには、おひとりおひとりのご依頼につき、時間をかけた丁寧な準備、緻密で適確な作業、そして正確な法的知識及び調査が欠かせません。当事務所の弁護士費用は、これらの対価として適正かつご利用しやすい費用としてご提示しております。

当事務所より安価な費用を設定されているところもあるかと思いますが、当事務所では、お支払いいただく弁護士費用以上に、正確かつ間違いのない仕事をしていると自信を持っております。



弁護士費用は下記の通りです。

生活に支障がない金額での分割払いをお受けしています。
弁護士費用の詳細は、面談時にご説明の上、見積書を作成させていただきます。




着手金

33万円~

報酬金

0円

実費

4万円~




■個人の自己破産申立

着手金

33万円~

報酬金

0円

実費

3万円~



■法人の自己破産申立

着手金

77万円~

報酬金

0円

実費

5万円
+管財費用20万円~


<法人代表者>

着手金

44万円~

報酬金

0円

実費

4万円




着手金

4万4000円×債権者数

報酬金

減額になった金額の1割
+回収した過払い金の2割
+消費税


1社あたりの債務額が200万円以上の場合は、当該1社につき着手金5万5000円~となります。
ご依頼は債権者3社以上からお受けしています。
受任時に、実費として1社あたり2千円をお預かりします。

(報酬金額の具体例)
・減額になった金額の1割:
50万円請求されていたが、30万円で和解したら、2万2000円
・回収した過払い金の2割:
50万円の過払い金返還を受けたら、11万円




着手金

頂戴しません

報酬金

過払い金回収額の2割
+消費税


受任時に、実費として1社あたり2千円をお預かりします。




着手金とは事件の結果の成功・不成功にかかわらず、受任時にご請求する費用であり、報酬金とは成功の度合いに応じてご請求する費用です。なお、実費(予納金、郵送費、交通費等)は別途ご負担頂きます。



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