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■ 弁護士を選ぶメリット |
債務整理は、弁護士に依頼されることをお勧め致します。
そのため、次のような違いが生じます。
横浜地方裁判所では、弁護士が代理人の場合は、個人再生委員(申立内容等をチェックするため、裁判所が選任する弁護士)の就任は不要とされています。
弁護士に依頼した場合には、このような面接ももちろんありません。
横浜地方裁判所では、弁護士が代理人の場合は、破産審問(平たく言えば、裁判官との面接)には
司法書士に依頼した場合には、依頼者ご本人が裁判官と面接する必要があります。
一定程度の財産があったり、著しい免責不許可事由がある場合及び、法人や個人事業主が申立人の場合には、同時廃止事件として破産手続きを進めることはできず、小規模管財事件を選択することになります。
この小規模管財事件は、原則として、
また、弁護士が代理人に就任していない場合、破産管財人(裁判所から選任される中立の立場の弁護士)との面接や債権者集会に、ご本人がおひとりで出向いて説明などをしなければなりませんが、弁護士が代理人になっている場合には、
債権者との間で、特に争いがない、問題がないような和解交渉であれば、弁護士でも司法書士でも、変わりがないと言えるでしょう。
ただ、債権者との間で争いが生じた場合(たとえば、債務額について法的主張に違いがあるなど)、訴訟で決着を着けなければならない事態も少なからずあります。
そういった場合、弁護士であれば、当然訴訟手続きを取ることができますが、
債権者との間で、法的争いなどの問題が生じるか否かは、依頼してみないとわからないことです。
そのため、いったん司法書士に依頼したけれど、その後、問題が生じたので、改めて弁護士に依頼する、という方も時折いらっしゃいます。
また、過払い金回収でも、金額が140万円を超えたので、依頼者ご本人が裁判所の法廷に出廷して、傍聴席から司法書士が必要に応じてアドバイスをする、という方法をとっているところもあるようです。
弁護士に依頼した場合には、過払い金回収にあたって、ご本人にそういう手間を取って頂く必要は全くありません。
以上より、おわかりいただけると存じますが、裁判所における手続きにおいて代理人になれる、なれないという違いは、その分、
それに加えて、
私たちは、個人再生事件の再生委員に就任することも多いのですが、司法書士の方とお話ししていて、裁判所が言外に要請していることをご理解いただけないこともあったり、もっとひどい場合にはただ事務員さんが書類を作成しただけで、申立内容の精査がされていないケースもあります。そのために、申立が却下されることもありました。
もちろん、登記実務のみならず債務整理についても、きちんとした仕事をなさっている司法書士の方も存じていますので、ご自身で信頼が置けると判断できるのであれば、司法書士に依頼するのも一案だと思います。
費用面では、司法書士の方が安いだろうと思います。ただ、それは、すなわち、
ですから、①ご自分で手間をかけることは構わない、そして②自分で申立内容等についてきちんと確認できる、という方は司法書士に依頼されるのでもいいでしょう。
ほとんどの方にとって、債務整理は一生に一度の経験です。
多額の債務を間違いのない形で整理するためには、費用はやや高くても、弁護士に依頼されることを私たちはお勧めしたいと考えております。