免責不許可事由とは
自己破産は、借金を免除してもらうための手続きですが、すべての負債が無条件で免除されるとしたら、貸した側はたまったものではありません。そこで、法律上、一定の事項を免責不許可事由と定め、免責不許可事由に該当する場合には、裁判官が免責を許可しないことができるとされています。
具体的には
- 財産を隠したり、不利な条件で処分したりした場合
- 自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れて著しく不利益な条件で処分したりした場合
- 一部の債権者に対してのみ返済を行った場合
- 借金の原因がギャンブルや浪費である場合
- 自己破産の開始決定の1年以内に、支払い不能であることを隠して借金をした場合
- 商業帳簿作成の義務を守らなかったり、虚偽の記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をした場合
- 裁判所に、債権者について虚偽の申告をした場合
- 裁判所の調査に対して、説明を拒否したり、虚偽の説明をしたりした場合
- 破産管財人や保全管理人の職務を邪魔した場合
- 過去7年間において、以下のどれかにあてはまる場合
① 自己破産免責決定の確定
② 給与所得者等再生における再生計画の遂行
③ 民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
- 破産法で定められている義務を守らなかった場合
免責不許可事由に該当するからといって、絶対に免責が認められないというわけではありません。裁判官は、借入に至った事情や家計の状況、その他様々な事情を考慮して、免責を許可するか否かを決めるのです。
免責不許可事由に該当する場合でも、小規模管財手続きを選択し、管財人の調査に協力することによって、裁量的に免責を得られることがほとんどです。
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